育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。

本当に無知ですが…すいませんお願いします。

1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?

2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?

3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?

4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?

復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。

子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・

A1
育児休業給付金の計算式は

賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)

です

で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。

給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。

A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。

A3
まぁ、できますね。

配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。

が、あくまでもそれらは不測の事態です

産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。

A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが

????
どの時点で「事前」なのでしょうか?

とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません

退職後で出産前ということでしょうか?

おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。

通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。

妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。

そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。

ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。

>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?


不正受給ですからできません


>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます

育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
不況の影響で休職扱いで休職手当で生活しています。
が、実際は通常出勤しています。
退職したくても、会社都合にしない。と言われ
まだ半年勤務の私は給料も貰えず、失業保険も貰えず
泣き寝入りしか無いのでしょうか?
緊急雇用安定助成金の不正受給を
会社が行なっているものと思われます。

であるなら

退職するつもりであれば、会社側に
不正受給の件を、労働局(基準監督署ではなくて)へ
告発するといえば、条件闘争はしやすいと思いますよ。

簡単に言えば、賃金を支給していないのですから
会社事由に準じる形での退職は可能の可能性が高いです。
タイムカードとか、証拠を集めて、写しを取り
ハローワークで相談するという手もあります。

会社事由にしないというのは、会社がそういうだけで
実際には、労働者側からも異議申し立てが出来ますので
きちんと証拠さえあれば会社事由への変更も対応可能です。

ただし、休業日数上の関係で、過去にさかのぼって
証拠がなければ、失業給付も困難である可能性は高いです。
(月間最低11日勤務しなくてはなら無いからです)

早いところ、次の就職先を探して転職するのが
一番ですが、なかなかそれも厳しいですからね…とため息
ハローワークの求人票で年齢のところに、新規学卒者等対象と書いてあるのですが等と書いてあるということは社会人経験がある人でも応募できるのでしょうか?それとも今年大学や短大を卒業した人だけがおうぼできるのでしょうか?
新規学卒者「等」とあるのだから、貴方がおっしゃっているように、
今年学校卒業者もOKだし、社会人経験者もOKという解釈に取れるのですが・・・

もし応募したいと思っているなら、職安の方からその企業に問い合わせしてもらったほうがいいと思います。
そこで「新卒者のみ」だとその場でお断りになりますし、「社会人OK」なら面接日を決めたらいいだけのことですし。

職安は一人でも多くの人が早く就職先が見つかるようお手伝いしてくださいます。
ささいな疑問点でも聞くのが一番です。もしかしたら聞いたことで道が開けるかもしれませんよ。
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