失業保険の認定日
失業保険の認定日について教えて下さい。
『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。
認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
失業保険の認定日について教えて下さい。
『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。
認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
建前上は海外で仕事探してたと言えば良いので。
何も日本にいなければいけないという規定もありません。(このルールが気に入らない人もいますが、役所が決めたルールで旅行禁止という規定がない以上違反ではない。)
ようは認定日から認定日の間に2回以上職安で認められる活動をすれば良いのです。これが活動したということが認められるルールなのです。
はじめに申し込み手続きした日から7日後くらいに説明会を受け、さらに2週間後くらいに認定日が来ます。
この認定日の後は
①会社都合の方は4週間後です。
②自己都合で退職した方は12週間後です。
↑管轄で違う場合有り
なので認定日のパターンが一定になるまでは出かけないほうが良いです。そうでなければ帰国後に手続きしましょう。
何も日本にいなければいけないという規定もありません。(このルールが気に入らない人もいますが、役所が決めたルールで旅行禁止という規定がない以上違反ではない。)
ようは認定日から認定日の間に2回以上職安で認められる活動をすれば良いのです。これが活動したということが認められるルールなのです。
はじめに申し込み手続きした日から7日後くらいに説明会を受け、さらに2週間後くらいに認定日が来ます。
この認定日の後は
①会社都合の方は4週間後です。
②自己都合で退職した方は12週間後です。
↑管轄で違う場合有り
なので認定日のパターンが一定になるまでは出かけないほうが良いです。そうでなければ帰国後に手続きしましょう。
雇用保険について。長文です。
自分なりにいろいろ調べましたが、似たような質問がなくお詳しい方ご教授下さい。
この度ハローワークの基金訓練に合格し、いよいよ生活給付金の申請と言う段階で保留されてしまいました...
いきさつとして
①在職中(パート・週5日×6時間、現時点でも)に訓練申込みした時点で、職員に”雇用保険の受給資格がないので、生活給付金申請は大丈夫”と言われました
2、合格後、手続きに行った際他の職員が調べたら”雇用保険受給資格がある”との事..(多分在職中で雇用保険引かれてますので)
①の段階で、在職中、雇用保険を引かれているとは伝えていたので、職員の調べ方?にミスがあったようです...
オーナーには今月で辞める旨を伝え、今月中に退職したと手続きしてもらえる様に伝えてあります。
2、で担当した職員に”今月中に辞めて雇用保険から外れ、雇用主が手続きをすれば直ぐに保留してある書類を提出し、また、合格が取り消される事は絶対ナイ”と言われました。
が、担当により話が違う事、雇用保険加入(自己都合により退職、半年ちょっと天引き)と、不安だらけで質問させていただいた次第です。
生活給付金は審査がありますのでもちろん絶対いただけるとは思っておりませんが、
そこを除けば書類などの不備はないとは思うのですが..
そして、辞める理由ですが、もちろん基金訓練に合格した事がありますが在職中一度だけしかまともな給料日にお給料をいただいていない事を、ハローワーク側に伝えてあります...
ハローワーク側は受給資格がある事を分かっていながら申請し、(出来るのかわかりませんが)
案の定審査で落とされるなんてオチ悲し過ぎます...
ハローワークで聞け、等の回答は遠慮します。
自分なりにいろいろ調べましたが、似たような質問がなくお詳しい方ご教授下さい。
この度ハローワークの基金訓練に合格し、いよいよ生活給付金の申請と言う段階で保留されてしまいました...
いきさつとして
①在職中(パート・週5日×6時間、現時点でも)に訓練申込みした時点で、職員に”雇用保険の受給資格がないので、生活給付金申請は大丈夫”と言われました
2、合格後、手続きに行った際他の職員が調べたら”雇用保険受給資格がある”との事..(多分在職中で雇用保険引かれてますので)
①の段階で、在職中、雇用保険を引かれているとは伝えていたので、職員の調べ方?にミスがあったようです...
オーナーには今月で辞める旨を伝え、今月中に退職したと手続きしてもらえる様に伝えてあります。
2、で担当した職員に”今月中に辞めて雇用保険から外れ、雇用主が手続きをすれば直ぐに保留してある書類を提出し、また、合格が取り消される事は絶対ナイ”と言われました。
が、担当により話が違う事、雇用保険加入(自己都合により退職、半年ちょっと天引き)と、不安だらけで質問させていただいた次第です。
生活給付金は審査がありますのでもちろん絶対いただけるとは思っておりませんが、
そこを除けば書類などの不備はないとは思うのですが..
そして、辞める理由ですが、もちろん基金訓練に合格した事がありますが在職中一度だけしかまともな給料日にお給料をいただいていない事を、ハローワーク側に伝えてあります...
ハローワーク側は受給資格がある事を分かっていながら申請し、(出来るのかわかりませんが)
案の定審査で落とされるなんてオチ悲し過ぎます...
ハローワークで聞け、等の回答は遠慮します。
雇用保険に入っているか否かは源泉徴収票を見れば分かります。もし質問者様が入っているのならば基金訓練受講の資格はないことになります。加入者対象の公共職業訓練をおすすめします。パートでも、規定日数以上などの条件を満たせば雇用保険は原則加入です。資格があっても労使折半だからか引かれてないケースもあります。そういう際は加入資格を満たしていても実際加入してないわけですから、基金訓練に問題なく申し込めるのでしょう。
雇用保険に加入していて基金訓練に通ってしまったのなら、それはやはり難しいかと思います。一度現在の職場を去ったのち、改めて基金訓練に申込む、ないしは雇用保険の失業給付を受ける(ただし待機期間が3ヶ月ちょいある)かを選択するのが良いと思います。入った・やめたが合格時期とかぶっているなら、職員もよくわからないのでは?埒が明かないようなら再度申込む方が明瞭かも知れません。
雇用保険に加入していて基金訓練に通ってしまったのなら、それはやはり難しいかと思います。一度現在の職場を去ったのち、改めて基金訓練に申込む、ないしは雇用保険の失業給付を受ける(ただし待機期間が3ヶ月ちょいある)かを選択するのが良いと思います。入った・やめたが合格時期とかぶっているなら、職員もよくわからないのでは?埒が明かないようなら再度申込む方が明瞭かも知れません。
傷病手当・失業手当について。
私は現在適応障害で1年間休職しています。
その休職満期が来月半ばなので、復職するのか転職するのか判断をおつたえしなければなりません。
私は4年目の
常勤で今年の9月に適応障害と診断され、休職となり、もしこの会社を辞める場合には失業手当はどのくらいの期間、どのくらいの金額をいただけるのでしょうか?
是非教えて頂けると参考になります。
宜しくお願い致します。
私は現在適応障害で1年間休職しています。
その休職満期が来月半ばなので、復職するのか転職するのか判断をおつたえしなければなりません。
私は4年目の
常勤で今年の9月に適応障害と診断され、休職となり、もしこの会社を辞める場合には失業手当はどのくらいの期間、どのくらいの金額をいただけるのでしょうか?
是非教えて頂けると参考になります。
宜しくお願い致します。
傷病手当金は退職しても継続して支給されます。医師が就労不能と最初に診断した日から1年6ヶ月間です。詳しくは健康保険組合に問い合わせてください。
雇用保険は貴方の年齢や自己都合で退職するのかでかわりますが 90日ではないですか?詳しくはハローワークに問い合わせてください。
傷病手当金で残りの期間を支給してもらい(その期間の医師の就労不能の診断が必要ですが) その後に雇用保険を受給する事も出来ると思います(延長の申請が必要ですが)。
雇用保険は貴方の年齢や自己都合で退職するのかでかわりますが 90日ではないですか?詳しくはハローワークに問い合わせてください。
傷病手当金で残りの期間を支給してもらい(その期間の医師の就労不能の診断が必要ですが) その後に雇用保険を受給する事も出来ると思います(延長の申請が必要ですが)。
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