保育士について質問させていただきます。
私は現在大学4年生,就職活動中であり,保育とは無関係の大学に通っています。
これから来年の保育士試験まで一年かけて勉強し,独学で臨むつもりなのですが,それまで仕事を通じて保育士に必要な実務のような経験を積んでおければと考えています。
そこで就職先をそのような経験の積める場所にしたいのですが,資格がない状態でそのようなお仕事はあるでしょうか?
また,資格が必要な場合はどのような資格でしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが,もしよろしければお答えください。
よろしくお願いします。
私は現在大学4年生,就職活動中であり,保育とは無関係の大学に通っています。
これから来年の保育士試験まで一年かけて勉強し,独学で臨むつもりなのですが,それまで仕事を通じて保育士に必要な実務のような経験を積んでおければと考えています。
そこで就職先をそのような経験の積める場所にしたいのですが,資格がない状態でそのようなお仕事はあるでしょうか?
また,資格が必要な場合はどのような資格でしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが,もしよろしければお答えください。
よろしくお願いします。
資格がなくてもパートやバイトだったら保育園で働けます。 もちろん認可保育園でも募集ありますよ!
ただ学校に通ってないぶん、実習や、記録の書き方等々、就職に不利なこともあります。
独学で資格を取るなら、まずは、実務を積むこと。
そして、就職活動の時には、その熱意と、実務経験を売ってください!!
現場の経験は強味になります!頑張ってください!
ただ学校に通ってないぶん、実習や、記録の書き方等々、就職に不利なこともあります。
独学で資格を取るなら、まずは、実務を積むこと。
そして、就職活動の時には、その熱意と、実務経験を売ってください!!
現場の経験は強味になります!頑張ってください!
5/20で会社都合で退職したのですが
離職書は5・26くらいに手元に来ているのですが、
まだ、職安に行っていません。
書類が届いて職安に行くのに期限はありますか??
体調を崩していけません・・・
来週くらいに行こうと思っています。
期限があるなら早めに行かなくては駄目ですよね・・・
離職書は5・26くらいに手元に来ているのですが、
まだ、職安に行っていません。
書類が届いて職安に行くのに期限はありますか??
体調を崩していけません・・・
来週くらいに行こうと思っています。
期限があるなら早めに行かなくては駄目ですよね・・・
体調が悪いのであれば、行けなくても仕方ありません。
ただし、失業給付を受けられないということです。
職業安定所(ハローワーク)に行って「働ける状態で、職を求める活動を行っていること」が明確になっていないと、失業給付は受けられません。
職業安定所に行けない程度であれば、働ける状態とはとても言えませんので、失業給付は受けられないということです。
ただし、失業給付を受けられないということです。
職業安定所(ハローワーク)に行って「働ける状態で、職を求める活動を行っていること」が明確になっていないと、失業給付は受けられません。
職業安定所に行けない程度であれば、働ける状態とはとても言えませんので、失業給付は受けられないということです。
雇用保険の待期期間中のアルバイトについてです。ある本では就職とみなすと書いてあり、ある本では待期期間が延長とかいてあります。
どちらなんでしょう?
どちらなんでしょう?
7日間の待期期間ということでよろしいのですよね?
3か月の方だと、それは給付制限という言葉が正しいので。
手続き後、7日間の待期を取ります。
この7日間は、失業の状態、仕事していない日を7日間取るという意味になるので、単発的な仕事をした日はカウントしません。
例を言うと、
もし仮に11月11日に手続きした場合、仕事等何もしていなければ(失業の状態を確認できれば)11月17日が待期7日目(待期期間満了日)となります。
でも、もし1日だけ仕事をした場合、その日は仕事をしているわけですからカウントしませんので、18日が待期7日目となります。なので、もし2日したら2日仕事した日の分待期として取れないので結果として待期満了日がズレてしまうことになりますので、そういう意味では、待期が「延長」という言い方をされたのかもしれません。
また、仕事は例えばボランティア等収入がないものであっても「仕事」になりますから、やはりカウントしませんので気をつけてください。
それと、もしそのまましばらく仕事をすることになれば、それは身分がアルバイトであれ契約社員であれ就職になりますよという意味です。
3か月の方だと、それは給付制限という言葉が正しいので。
手続き後、7日間の待期を取ります。
この7日間は、失業の状態、仕事していない日を7日間取るという意味になるので、単発的な仕事をした日はカウントしません。
例を言うと、
もし仮に11月11日に手続きした場合、仕事等何もしていなければ(失業の状態を確認できれば)11月17日が待期7日目(待期期間満了日)となります。
でも、もし1日だけ仕事をした場合、その日は仕事をしているわけですからカウントしませんので、18日が待期7日目となります。なので、もし2日したら2日仕事した日の分待期として取れないので結果として待期満了日がズレてしまうことになりますので、そういう意味では、待期が「延長」という言い方をされたのかもしれません。
また、仕事は例えばボランティア等収入がないものであっても「仕事」になりますから、やはりカウントしませんので気をつけてください。
それと、もしそのまましばらく仕事をすることになれば、それは身分がアルバイトであれ契約社員であれ就職になりますよという意味です。
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