積極的求職活動について教えて下さい。
今年7月末に離職しました。
初回雇用保険説明会が9月25日になり、最初の認定日が10月2日の予定です。
7月の段階で離職予定を自分の中で立てていたため、
7月17日・18日に開催された雇用能力開発機構主催の技能習得啓発講習のうち、
17日のみ参加(18日は仕事の為欠席)し、証明書をいただきました。
離職していない段階での求職活動(この場合は証明書)は、積極的求職活動のうちにみなされるのでしょうか?
よろしくお願いします。
証明書まで出されているのですから、当然求職活動とみなされるでしょう。
なお、不明なことがあればハローワークに確認したほうがいいと思います。
中小企業の役員でも、雇用保険から外れますが、
家族経営の株式会社の場合でも、
例えば、社長は私で息子が一従業員の場合は、雇用保険に入れるのでしょうか?
入れるのであれば、メリットはありますか?
・同居している
・他に従業員がいない

これだと雇用保険も労災も適用を受けられません。

(従業員として認められない)

いかがでしょうか?

◎メリットは・・・失業給付がもらえますw
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。

自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。


今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。

●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。

そして以下AかBを選べというものです。

A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。

選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。

※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。


ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。

今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。

労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。

就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。

あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。

「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。

労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?

<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。

基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。

職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
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