転職先が決まった後 上司に退職の意思を伝えたんですが 受け入れて貰えず ダラダラと時間が過ぎ 新しく入社する予定の会社が内定取り消しとなった場合 労働局に申し出ても
意味がないですか?
意味がないでしょうね。
労働局に仲裁してもらっても、転職先の内定取消しが取り消されて入社できるわけではありません。
期間を定めない雇用契約であれば、任意退職は可能です。会社が合意退職を承諾しないというのであれば、任意退職すればいいだけのことです。
辞職意思表示をして2週間後に任意退職できます。

補足
退職を願い出るというのは、労働契約の合意退職の申込みと解されます。人事権を持つ者が承諾(受理)して成立します。上司には受理する権限がありません。
辞職意思表示とは、明確な退職意思を通知することであり、やめさせてくださいではなく、やめさせていただきますということです。
退職願ではなく、退職届を提出すれば、まずは合意退職の申込みと解されますが、会社が受理しようとしない場合は、退職届に予備的に辞職意思表示が含まれていると解され、記載した退職日で退職の効力が生じることになります。ただし、記載した日付は、辞職意思表示を人事権を持つ者に通知する2週間後以降でなければなりません。通知した日は数えません。
上司は人事権を持っていませんから、上司に辞職意思表示をすることはできません。合意退職の申込みを、職制を通じて行なうということになります。が、退職届とし、文面もいついつ退職させていただきますと明確に記載していれば、受理しようしなくても予備的に辞職意思表示をしたということで、記載した退職日以降は出社には及びません。
任意退職とは、事業主の承諾を得ない退職のことです。任意退職であれば、一方的な通知で成立しますから、会社には受理するという余地はありません。

民法の規定は任意規定という考え方もあり、就業規則で1ヶ月前という規定があるなら、それに従っておくのが無難ではあります。つまり1ヵ月後の日付を退職日として記載するわけです。
法1項は時給日給の者が対象で月給制であれば完全月給制でなくても2項が適用されるという弁護士もいますので、2週間後ではなく1ヶ月後を任意退職とするのが無難と思います(2項に完全に従うのであれば、申し出る日によっては1ヶ月以上かかることは申し添えておきます)。

任意退職は合意退職と違って会社が退職処理をしてくれないということはあるかもしれません。
その場合は、源泉徴収票は税務署から催促してもらい、雇用保険資格喪失はハローワークに相談、社会保険は年金事務所に相談してください。


民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
転職がきまり退社をするのですが、退社時期をめぐって転職先と退社先で問題となっています。
8月末退社を希望で1ヶ月以上前に上司に意思表示をしました。上位層への報告の遅れと、引継ぎする人がいないという理由で8月末退社が認められていません。転職先とはは9月1日入社で段取りをしていました。転職先としては報告の遅れや人がいないという理由では認めないという立場です。その後上司に何度か8月末日で退社させてほしいとお願いに言ったが取り合ってもらえない状態となっています。
この状況でどのようにしたら良いか迷っています。
どちら側の立場の意見でも結構ですのでアドバイスをお願いします。
既に1か月前に退職の意思表示をしているのですから、そのまま
辞めてしまえば良いんですよ。ただ、「円満退社」は無理ですので、
後々、色々な嫌がらせや制限を受ける可能性がある事だけは
了承された方が良いです。
ただ、下記の点がしっかりされているかを確認してください。

①貴方は契約社員や派遣社員ではなく、正社員(月給制)ですか?
もし、そうならば、民法第627条第1項に基づき、退職希望日の
14日前に退職の意思表示をすれば、相手が拒否しても辞める事が出来ます。
もし、契約社員や派遣社員の場合は、第1項に当てはまらず、基本は
契約満期まで退職することが出来ません。

②退職の「意思表示」をされた・・・との事ですが、「退職願」や「退職届」
など、書面で退職の意思表示はされていますか?
口頭でも意思表示となりますが、相手が「聞いていない」となれば、
お互いに水掛け論になってしまいます。きちんと、「書面」で間違いなく
相手に「辞めます」と言う事が伝わっていないと、相手から「知らない」と
言われてしまえば、折角の民法627条も無為になってしまいます。
書面で提出されているのならば、「何時」「誰に」渡したのかを
しっかりメモって記録しておいてください。相手が「知らない」と言っても
「○○さんに、○月○日に渡した」・・・と言えますから。

③上位組織と引き継ぎに関しては貴方の責任ではありません。
それが滞っているのは会社の責任ですから、貴方は気にされる事はありません。
遠慮なく、正社員で月給制ならば、8月末に辞められれば良いです。

もし、勤め先が「認めない」と頑なに言い続けるのであれば、
貴方は「民法第627条第1項に基づいて14日以上前に伝えていますので、
辞めさせていただきます」と言い張り、「どうしても辞めさせていただけないので
あれば、ハローワークと労基へ相談させていただきます」・・・と揺さぶりを
かけてみましょう。それでも相手が折れないのであれば、実際に相談に
行かれると良いです。
最悪、上司や会社と喧嘩してしまうような事があれば、翌日から
出社しなくても良いですよ。ただ、その前にきちんと退職届だけは
必ずだしておきましょう。そして、翌日に「体調不良で出社出来ない」と
連絡をしておき、その翌日にでも「当分、体調が良くならないので、
このまま8月31日まで出社出来ません」・・・と相手に伝えておけば、
無断欠勤ではなく、「病欠」になりますから、貴方が希望する退職日に
そのまま突入するでしょう。
ただ、上記の方法では絶対に円満退社は無理なので、その後、
相手から「離職票」や「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」などの
発行が行われず、嫌がらせを受けるような事があるかもしれませんが、
その場合は、同じくハローワークや労基へ相談されれば良いですが、
それでも解決しない場合は、ハローワーク経由で離職票の強制発行が
可能ですし(ただ、貴方の場合、次の職場が決まっていますから、
離職票は不要でしょうけど)、雇用保険被保険者証も勤め先が
くれなければ、同じくハローワークで発行してもらえます。
また、源泉徴収票も税務署へ企業は発行してもらえない事を
伝えれば、税務署経由で発行をしてもらえるので、全て大丈夫です。

次の転職先がこれ以上待てない・・・と言う言い分は分かりますよ。
例えば、貴方が在職している事を知っていながら、
突然「来週から来てくれ」とかならば、失礼な会社ですし、
無理難題だ・・・とも思いますが、1カ月かそれ以上の猶予を
くれているのですから、「1カ月あれば、引き継ぎ出来るでしょ?」
と普通は思います。また、最初貴方が内定を得た時に
「9月01日で良いですね?」と言うような事を言われて、貴方自身が
それで承諾したわけですからね。社会人なのですから、「約束は
守って」・・・と言うのは別に無理難題とは思えないですから。
ただ、もし、一度も「入社日を先延ばしにしてくれ」と言う相談を
していないのであれば、一度、駄目元で話をしてみるのも手です。
理由は前の職場が辞めさせてくれない・・・と本当の事を伝えて
見れば良いでしょう。そこで、貴方が書かれているように本当に
「駄目です」と言う事であれば、貴方自身は覚悟を決めて、8月末でも
来週からでも出社を辞めてしまえば良いですよ。
レンタルDVDのコピー及びレンタルCDのコピーは違法なのでしょうか?
コピーの為のソフトが種々提供されているので、問題ないのでしょうか?
レンタルDVDのコピーもレンタルCDのコピーも自分で楽しむだけなら違法ではない。

↓で違法だのグレーだの騒いでいる連中は著作権法の上辺だけを見て勝手な判断をしているだけ。

専門家の間では違法ではないことははっきりしているので議論の余地はないよ。

ただしこれも今のうちだけだから注意した方がいいよ。

本当に違法になるかもしれない。
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