社会福祉協議会に勤務されている方に質問です。

4月から社会福祉協議会(以下社協)に勤務します。
転職組なのですが、勤務にあたり心得や準備をしておきたいと思います。

物でも資格でも良いですが、社協での勤務でこれは用意しておいた方が良いという物や、

社会福祉士、ケアマネージャー、精神保健福祉士、自動車普通免許の他に勉強又は、

資格を取っておいた方が良いという事があれば教えて下さい。
某市町村社協で4年働いています。
<資格>
これといって要りませんが、他の方が回答されているように取って損はありません。
業務内容によってどの資格がいい、というのは一概にはお答えしにくいですが、
社協の最も中心的業務である地域福祉(または地域活動)推進のコミュニティワーカであれば社会福祉士が最も適していると思います。
転職されてこの業界ならば、受験資格をチェックしておいてください。

<道具・物>
これは人それぞれです。あくまで私が勤務している社協では、「手帳」を持っていない人はいません。
地域社会と調整することが多いので、セルフブッキングはとても大切です。
あとは名刺入れとか、その程度です。

とりあえず社協に入って、しばらく業務に慣れてから何が必要かを見出したり、他の職員に聞いていけばいいと思いますよ。
同じ社協職員!ガンバレ!
できるだけ若い人材をお金をかけずに採用する方法を教えてください。
ハローワークで求人をかけていますが、年齢制限がかけられないので若い方の応募がほとんどありません。
20~35歳の男性が希望です。
若い人自体、少ないことに気づいていますかね?
よく成人の日で、今日成人になった人数は最低を記録って言われてますよね。
これからもっと少なくなりますよ?
契約社員として10ヶ月働いただけでは失業手当は貰えないですか?職歴はありません。詳しい方よろしくお願いします!
<雇用保険の受給要件>
○自己都合によって退職した方
…退職した日の以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が、通算して12ヶ月以上あること。

○特定受給資格者(会社の倒産等で離職した方)
…離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上あること。

契約社員といった雇用形態は関係なく、雇用保険に加入していた期間と、退職理由で受給要件が異なります。

ご質問者様が、自己都合で退職されたのであれば、残念ですが受給資格を満たしていませんので、雇用保険を受給することは出来ません。

但し、今後別な会社で雇用保険に加入されれば、この加入期間も通算されますので、次の会社も自己都合によって短期間で退職しまっても、2ヶ月以上働かれていれば、受給要件を満たすことが出来ます。
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