労働基準法に詳しい方、ご助言下さい。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。
私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。
面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。
私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。
面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
>これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
自己都合退職だからあまり再就職活動には影響しません。
でも、今勤めている会社相手に労働審判を起こすと次の就職活動には差し支えるようです。(表立った不採用の理由にはできませんがね)
大抵の会社で採用しようかな?って思う人は前の職場に連絡してやめた経緯とか聞くことがあります。(勿論、秘密裏に)
労働訴訟を起こして辞めたとなると何処も採用はしないようです。
そんなところは早く辞めて次を探すのが一番でしょう。
それまではバイトでつなぐしかないです。
自己都合退職だからあまり再就職活動には影響しません。
でも、今勤めている会社相手に労働審判を起こすと次の就職活動には差し支えるようです。(表立った不採用の理由にはできませんがね)
大抵の会社で採用しようかな?って思う人は前の職場に連絡してやめた経緯とか聞くことがあります。(勿論、秘密裏に)
労働訴訟を起こして辞めたとなると何処も採用はしないようです。
そんなところは早く辞めて次を探すのが一番でしょう。
それまではバイトでつなぐしかないです。
会社辞めれない、「辞めさせないぞ」は法律上はどうなの?相談できる所はありますか?よろしくお願いします。
NHKの『クローズアップ現代』で
「会社を辞めさせてくれない」新たなブラック企業の手口が放送され、
大きな反響を呼んだ。同番組によると、社員が「辞めたい」と思っても、
退職届を受理しなかったり、懲戒免職にしたりするケースが頻発しているという。
なぜ、辞めたくても辞められないのか。
ひとつには会社と交わした「誓約書」の存在がある。
・歯科助手のCさん(女性)は、半年も前に退職を申し出たのに、
病院側が「あなたは“無期限契約”
誓約書へのサインもしているし、勝手には辞められない」と退職を認めなかった。
・美容室を辞めようとしたDさん(女性)の場合は、
会社の就業規則にある「退職届の申し出は半年前まで」
という一文を盾にされ、辞められなかった。
はたして、こうした誓約書に拘束力はあるのだろうか。
「全国一般東京東部労働組合」の須田光照書記長は、
法律の前では効力はないと説明する。
「民法627条に従えば、2週間前の通知で辞められます。
誓約書や就業規則も法律の前では意味を持たない。
持参した退職届が受理されなくても、内容証明郵便で送れば効力はあります」
また、「辞めたら損害賠償請求する」と脅されて辞められなくなるケースもある。
・ソフト開発会社勤務のEさん(男性)は、あまりの激務に辞意を表明。
だが、会社側は「今辞められると人員に穴があくので損害賠償を求めて訴える」と脅してきた。
こうした場合の対処法について、
若者の労働問題を扱うNPO法人「POSSE(ポッセ)」の川村遼平事務局長はこうアドバイスする。
「この手口で多いのは『会社に損害を与えるので、勤務最終月の給与は払わない』と通知してくること。
しかも、会社の顧問弁護士のはんこ付き。
ビビりますよね。
サービス残業ばかりで十分な貯蓄もなく、転職活動をするヒマもない若者は、
結局は泣き寝入りしてしまう。
それが会社側の狙い。
でも、これは労働基準監督署に相談すれば解決できます。
会社の求める損害賠償には法的根拠がありませんからね」(川村氏)
さらに、「辞めるなら離職票は出さない!」と脅されることも多い。
離職票は、失業給付を受けるために必要なもの。
このケースにも、前出の須田氏は「まったく心配ない」と語る。
「その場合はハローワークから会社側に『離職票を出せ』との指導がいきます。
それでも会社が出さなければ、ハローワークが離職票を出します」(須田氏)
辞められない会社員の心にあるのは、
「会社が怖い」という恐怖感と、「自分も悪い」という責任感のふたつ。
だが須田氏は、「あなたに責任はない。とにかく退職届を出して、出社しないこと」とアドバイスを送る。
(取材/樫田秀樹)
「会社を辞めさせてくれない」新たなブラック企業の手口が放送され、
大きな反響を呼んだ。同番組によると、社員が「辞めたい」と思っても、
退職届を受理しなかったり、懲戒免職にしたりするケースが頻発しているという。
なぜ、辞めたくても辞められないのか。
ひとつには会社と交わした「誓約書」の存在がある。
・歯科助手のCさん(女性)は、半年も前に退職を申し出たのに、
病院側が「あなたは“無期限契約”
誓約書へのサインもしているし、勝手には辞められない」と退職を認めなかった。
・美容室を辞めようとしたDさん(女性)の場合は、
会社の就業規則にある「退職届の申し出は半年前まで」
という一文を盾にされ、辞められなかった。
はたして、こうした誓約書に拘束力はあるのだろうか。
「全国一般東京東部労働組合」の須田光照書記長は、
法律の前では効力はないと説明する。
「民法627条に従えば、2週間前の通知で辞められます。
誓約書や就業規則も法律の前では意味を持たない。
持参した退職届が受理されなくても、内容証明郵便で送れば効力はあります」
また、「辞めたら損害賠償請求する」と脅されて辞められなくなるケースもある。
・ソフト開発会社勤務のEさん(男性)は、あまりの激務に辞意を表明。
だが、会社側は「今辞められると人員に穴があくので損害賠償を求めて訴える」と脅してきた。
こうした場合の対処法について、
若者の労働問題を扱うNPO法人「POSSE(ポッセ)」の川村遼平事務局長はこうアドバイスする。
「この手口で多いのは『会社に損害を与えるので、勤務最終月の給与は払わない』と通知してくること。
しかも、会社の顧問弁護士のはんこ付き。
ビビりますよね。
サービス残業ばかりで十分な貯蓄もなく、転職活動をするヒマもない若者は、
結局は泣き寝入りしてしまう。
それが会社側の狙い。
でも、これは労働基準監督署に相談すれば解決できます。
会社の求める損害賠償には法的根拠がありませんからね」(川村氏)
さらに、「辞めるなら離職票は出さない!」と脅されることも多い。
離職票は、失業給付を受けるために必要なもの。
このケースにも、前出の須田氏は「まったく心配ない」と語る。
「その場合はハローワークから会社側に『離職票を出せ』との指導がいきます。
それでも会社が出さなければ、ハローワークが離職票を出します」(須田氏)
辞められない会社員の心にあるのは、
「会社が怖い」という恐怖感と、「自分も悪い」という責任感のふたつ。
だが須田氏は、「あなたに責任はない。とにかく退職届を出して、出社しないこと」とアドバイスを送る。
(取材/樫田秀樹)
現在、本業(社会福祉法人の事務職)を持ちながら、社労士の資格を目指しているものです。
本業をくずさず、週末に社労士をやろうと考えていますが、どのような仕事があるでしょうか?
社労士を目指したきっかけは本業の給料を補完する副業としてどうだろうかということでした。
老人ホームや保育園、学童クラブなどを運営している法人で常勤の事務職をしています。労基署や年金事務所、ハローワークなどに提出する書類も多く、一事務員ながらほとんど社労士に近い仕事をしている感じがします。こうした労務経験を社労士という形で結実させ、さらに発展できないかと考えたんです。
本業をくずさず、週末に社労士をやろうと考えていますが、どのような仕事があるでしょうか?
社労士を目指したきっかけは本業の給料を補完する副業としてどうだろうかということでした。
老人ホームや保育園、学童クラブなどを運営している法人で常勤の事務職をしています。労基署や年金事務所、ハローワークなどに提出する書類も多く、一事務員ながらほとんど社労士に近い仕事をしている感じがします。こうした労務経験を社労士という形で結実させ、さらに発展できないかと考えたんです。
私も、あなたと同じように、社会福祉法人の事務をしていました。現在は、社労士として開業をしています。両方の経験があるので、参考になれば、嬉しいのですが、社会福祉法人の実務で行うものは、社労士でいう、事務代理でその内容は事務代理の一部で誰にでもできる実務です。その初歩の事務代理の経験と社労士の業務は全く違うものと考えてください。副業でと思っているみたいですが、今お勤めの法人は、就業規則上ダブルワークが可能ですか?ほとんどの法人は、禁止で制裁の対象となっているはずです。そして、事務代理だけで社労士の仕事はほとんどないです。就業規則は作成できますか?助成金の申請はできますか?青色申告はできますか?これらも社労士の業務や運営の一部です。また、社労士の資格を取得し登録するには、結構な費用がかかります。年会費も高いです。よって、私の経験上は本業を片手間に社労士の仕事をするのはかなり難しいと思います。
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