ホームヘルパー2級講座は、厚生労働省指定の教育訓練給付制度や自立支援教育訓練給付制度の対象となっています。
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ホームヘルパー2級講座は、厚生労働省指定の教育訓練給付制度や自立支援教育訓練給付制度の対象となっています。


また、講習を行う民間機関でも、その他の講座と組み合わせることやグループでホームヘルパー2級の取得を目指す方に対して、割引制度を設けているところもあります。 また、紹介割引や学生割引の実施を行っていることろもあります。


厚生労働省指定の教育訓練給付制度をを使えば、受講料の2割が完付されることになります。


また、仕事を持ったお母さんは、自立支援教育訓練給付制度の対象者となり、これも受講料の2割る相当が給付されます。


受講料の支払い方法については、現金一括払いはもちろん、2回分割払い、そして、大手講習機関では、自前のクレジットカードを使って24回払いを行っているところもあります。


また、通常のクレジットカードでの受講料支払いも可能なので、一時期に大きな出費も伴わず、比較的余裕を持って受講できるのが特徴です。


ちなみに、24回払いにすれば、受講料9万5千円程度で、月々の支払いは、約4500円程度になります。


受講料については、税・教材費込みで8万円から9万円台までがほとんどですが、この金額は、各専門教育機関でかなり幅があるので、各人でこれらの事業者の案内書を取り寄せ、サービスや受講内容、システム等をよく検討して、自分に最適な受講期間を選択するのが重要です。


資料を見ても疑問や不安が残る場合は、各講習期間では、無料説明会を行っている所がほとんどなので、実際に出向いて実感することも大事な事だと思います。


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充電してた!

かなり詳しく書いてくれたなぁ(^O^)

何回も読み返すことにするよ!(^^)v

めちゃありがとう☆
これはハローワークから訓練した場合、誰でも給付金もらえるん?
収入とか貯金は関係なし?
教育訓練給付金について教えて下さい。
今回給付金制度を利用して資格取得したいと考えています。微妙な部分がありご存じでしたら教えて頂けたら助かります。
微妙な部分とは、①会社雇用保険加入が平成22年4月1日~平成23年3月31日まで入ってまして。その後別会社にて平成23年4月1日から現在も加入してます。ハローワークのHPでは3年以上の雇用保険加入と書いてあり、初めて利用の場合は1年以上の加入と書いてありました。当方の場合該当するのか教えて下されば助かります。
①と②の間が1年を超えていないので雇用保険被保険者期間は通算されて、現時点では1年8ヶ月ということ。

だから、今回が初めての利用なら「1年以上の加入」という要件は満たしている。
再就職手当の支給条件について
ハローワークの職員に質問する事で、手当をもらう事ができない可能性があると思い質問します。

現在の私の状況
①現職勤務先企業を1月末退職予定
②退職理由は会社都合(リストラ)
③1月18日に転職先から内定通知をうけとる(転職活動は一般の職業紹介事業会社(○エージェント)を通じて行いました)
④2月中旬~3月頭からの雇用契約予定

再就職手当について支給されない条件がありました、以下の2点について私は支給されない可能性があると思っています。

①受給資格に係る離職理由について給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後1カ月間については、安定所または職業紹介事業所の紹介によらないで職業についたとき
②受給資格決定前に採用内定していた事業主に雇用されたとき

①については「受給資格に係る離職理由について給付制限を受けた場合」とありますが、調べてみましたがわかりませんでした。
「職業紹介事業所の紹介によらないで」については私はエージェントを通じて転職活動をしていた為、クリアしていると判断していいます。

②1月末に退職なので受給資格決定日は2月1日と判断していますが、それ以前に内定通知をもらった場合は、②に該当するのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。
雇用保険なんですが、「次の就職先が決まっている」場合は受給資格がありません。
受給できるのはあくまで「失業中」で「求職活動が行える人」になります。


ちなみに①ですが、自己都合退職の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」
を経てようやく給付期間が始まります。
給付制限中の最初の一ヶ月はハローワークか「厚生大臣の認める職表紹介事業所」の紹介でないと、再就職手当ては出ませんよ、という事ですね。

②は申請日が決定日になります。退職翌日ではありません。雇用保険は「申請して利用できる」制度なので。
実際には請に必用な離職票その他の発行に数日~かかるので、決定日もそれだけ遅くなります。もちろん書類が2/1に揃ってハローワークに申請に行ければ2/1を決定日にすることは可能です。
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